◎ 国内事業用生産等設備投資減税
(特別償却又は税額控除制度)
平成24年4月1日以後の機械装置の取得等から適用されます
− 30%の特別償却 又は 3%の税額控除制度 −
◆ 国内生産等設備 の投資減税とは? |
青色申告書を提出する事業者 (個人を含む(※1)) (※2対象設備) が、 平成25年4月1日から平成27年3月31日までに下記の設備投資等を 行った場合、30%の特別償却 又は 3%の税額控除が認められる制度 |
(※1) 個人の場合は平成26年又は27年分の所得税について適用されます |
● 対象設備 (※2)・・・・ 設立事業年度を除く |
生産等設備を構成する資産のうち機械装置を国内の事業の用に供しており、 国内事業用の生産等設備の年間投資額が下記の一定額を上回る場合 |
(注) 生産等設備の取得価額の合計額が次の(@) 及び (A)を超えること (@) 適用年度の生産等設備への年間総投資額 > 適用年度の減価償却費 (注1) (A) 適用年度の生産等設備への年間総投資額 > 前年度の年間総投資額×110% |
(注1) 全ての減価償却資産に係る減価償却費 |
生産等設備のうち機械装置について特別控除又は税額控除が適用される |
「 機械装置 」 |
(注) 「対象資産」は、 「新品」 に限られ、「中古品」は適用なし |
● 「 特別償却制度 」 と 「 税額控除制度 」 (別表 6(18)) とは? |
制度の種類 | 計算方法 | 注 意 点 |
特別償却 制度 | 機械装置の 取得価額 × 30% | 通常の減価償却費とは別枠で償却可
特別償却不足額は1年間に限り繰越 できる |
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税額控除 制度 | 機械装置の 取得価額 × 3% | その期の法人税額の20%を限度 |
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【中小企業者等は、地方税についても同様の制度が受けられます】 |
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国内生産等設備の投資をした場合、判定は生産等設備で行い、
特別償却 又は 税額控除の適用は機械及び装置だけをベ−スにします。
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tel: 06-6681-2144 税理士 服部行男
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